こんにちは。
私たちの教材アプリで、今年の司法書士試験の第4問~第6問が何問獲れたのか?を検証していきます。
今回は、第5問についてみていきます。
(第5問)Aは、A所有の甲土地をBに売る旨の意思表示(以下「本件意思表示」という。)をし、Bは、これを承諾した。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- ア AB間の売買がAとBの通謀により仮装されたものであった場合において、AとBが、当該売買の日から1か月後に、これが無効であることを知って追認したときは、当該売買は、初めから有効であったものとみなされる。
- イ AB間の売買がAとBの通謀により仮装されたものであった場合において、Bが善意無過失のCに対して甲土地を転売したときは、Cへの所有権の移転の登記がされていなかったとしても、Aは、AB間の売買の無効をCに対抗することができない。
- ウ 本件意思表示がAの錯誤によるものであることを理由に取り消すことができる場合において、Aが、そのことを認めているにもかかわらず、本件意思表示の取消権を自ら行使する意思を有していないときは、Aに対して債権を有するDは、当該債権を保全するため、本件意思表示の取消権を代位行使することができる。
- エ AがEの詐欺により本件意思表示をした場合において、Bが当該詐欺の事実を過失により知らなかったときは、Aは、本件意思表示を取り消すことができる。
- オ AがBの強迫により本件意思表示をした場合において、Bが善意無過失のFに対して甲土地を転売し、Fへの所有権の移転の登記がされた後に、Aが当該強迫を理由として本件意思表示を取り消したときは、Aは、本件意思表示の取消しをFに対抗することができない。
(選択肢)
- 1 アイ
- 2 アオ
- 3 イウ
- 4 ウエ
- 5 エオ
(正解)
2 アオ
難易度は高中低で言えば、低で、必ず正解すべき問題です。前問の4よりもさらに簡単です。
- ア 無効な行為を追認した場合、無効であることを知って追認したのであれば、新たな行為をしたものとみなされます。これは教材アプリに収録しています。
- イ 「通謀虚偽表示による意思表示につき、第三者が保護されるためには登記が必要か?」という問題を教材アプリに収録しています。
- ウ これは教材アプリに収録していますが、教材アプリには「位権」という言葉が入っていません。解ける可能性が高いですが、迷う人もいる可能性がある事を否定できません。
- エ 第三者による詐欺を取消せるのが、意思表示を受けた相手方が善意無過失の場合と覚えておけば良いです。これは教材アプリに収録しています。
- オ 取り消し前の第三者なので、登記関係なく第三者に対抗できます。これは教材アプリにより複雑なひっかけ問題として収録しています。
結論としては、
- ア→OK
- イ→OK
- ウ→OK?
- エ→OK
- オ→OK
であり、仮にウの正誤が分からないとしても、他の肢の正誤から正解を導き出すことは可能です。
よって、問5は、教材アプリの収録知識で獲れる問題だと結論しました。
今回は以上です。


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