こんばんは。
今回から3回程、私たちの教材アプリで、今年の司法書士試験の問題が獲れたのか?を検証していきます。
私たちの教材アプリは民法総則についてコンテンツが完成しており、民法総則は、本試験でいうと第4問~第6問で構成します。
この第4問~第6問が何問獲れるのかを見ていきます。
先に言っておくと、当然ですが、教材コンテンツは今年の司法書士試験の問題を、一切参照せずに作ってあります。
結論から言うと、3問とも獲れました!
今回は、第4問についてみていきます。
(第4問)後見、保佐及び補助に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- ア 家庭裁判所は、本人の請求によって後見開始の審判をすることができない。
- イ 家庭裁判所は、後見開始の審判をする場合であっても、本人の生活の状況等を考慮し、成年後見人を付さないことができる。
- ウ 家庭裁判所は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者について、後見開始の審判をすることができる。
- エ 家庭裁判所は、本人の同意がない場合には、本人以外の者の請求により、本人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができない。
- オ 家庭裁判所は、後見開始の審判をする場合において、本人が保佐開始の審判を受けた者であるときは、当該保佐開始の審判を取り消さなければならない。
(選択肢)
- 1 アイ
- 2 アオ
- 3 イウ
- 4 ウエ
- 5 エオ
(正解)
5 エオ
難易度は高中低で言えば、低で、必ず正解すべき問題です。
- ア:教材アプリに列挙問題として、後見開始の申し立てができる者は誰かを問う問題を収録しています。これを暗記していれば必ず正誤判断できます。
- イ:そんな規定はない!タイプの問題です。ただし、規定が無いことを断言するには、条文を全部把握しておかなければないという難しさはあります。いくらなんでもそんな基本的な例外をテキストに記載していないわけがないだろう、という常識で考えれば正誤判断できるタイプの問題です。教材アプリには直接的には収録していません。
- ウ:補助開始の要件を満たす人に後見開始の審判ができるのか?を聞いている肢です。教材アプリに直接にこの肢は収録していませんが、後見開始の要件を、穴埋めとして収録しています。また、この逆バージョンで後見開始の要件を満たす人に補佐開始の審判はできないという○×問題を収録しています。したがって、これも正誤判断可能です。
- エ:教材アプリに「次のうち、本人の同意が必要なものをすべて選べ。」という問題で、「被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判」を載せているので、これを解いていれば、必ず正誤判断できます。
- オ:これは、教材アプリに収録していません。テキストにもあまり記載されていないと思います。常識的に考えればわかるよね、というやつです。
結論としては、
- ア→OK
- イ→常識
- ウ→OK
- エ→OK
- オ→常識
であり、仮にイ、オ、の正誤が分からないとしても、正誤逆に判断してしまうことは無いでしょうから、他の肢の正誤から正解を導き出すことは可能です。
よって、問4は、教材アプリの収録知識で獲れる問題だと結論しました。
今回は以上です。



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